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刑事弁護フォーラム

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メーリングリスト運営要領ABOUT FORUM

(2006年2月17日施行)
(2010年4月22日改正)
(2010年6月17日改正)

1.目的

本運営要領は、刑事弁護フォーラム(以下「当会」という。)規約に基づき、当会が開設する刑事弁護フォーラムメーリングリスト(以下、「本ML」という。)の管理及び運営に関する細則として定める。

2.本会員ページの開設の目的

当会は、当会の会員及び協力会員(以下総称して「会員等」という。)が、刑事弁護に関する実務上の諸問題、政策的諸問題、当会の活動・運営に関する事項等について、情報交換及び意見交換を行い、かつ、相互の交流を図ることを目的として、本MLを開設する

3.運営・管理

  1. 本MLの運営・管理は、当会事務局が行い、当会事務局長を運営管理責任者とする。
  2. 運営管理責任者は、登録資格の認定、登録・退会手続、参加者に対する注意警告、投稿メールの削除、特定の参加者の投稿の一時停止及び本MLの閉鎖等本MLの運営及び管理業務を行う権限を有し、本MLの円滑な運営に努めるものとする。
  3. 運営管理責任者は、前項に定める本MLの運営及び管理業務を担当する者(以下「管理人」という。)を指名し、管理人はこれらの業務を遂行する。

4.参加資格と本MLへの登録

  1. 本MLの参加資格は、当会の会員等で、当会に電子メールアドレスを届け出た者とする。
  2. 会員は、当会に登録の希望を申し出ると共に電子メールアドレスを届け出て、本MLに登録される。ただし、電子メールアドレスを当会に届け出た会員は、特段の意思表示のある場合を除き、本MLに登録される。
  3. 協力会員は、当会に登録の希望を申し出ると共に電子メールアドレスを届け出て、運営管理責任者の登録承認を得て、本MLに登録される。
  4. 前2項により本MLに登録された者(以下「参加者」という。)は、本運営要領を承諾の上、これを遵守して本MLを利用する。
  5. 本MLの不正利用防止のため、登録した電子メールアドレス以外からの本MLへの投稿は、受け付けない。電子メールアドレスの登録変更を希望する参加者は、管理人へ申し出る。
  6. 運営管理責任者及び管理人は、適宜参加者を本ML上に公表することができる。

5.投稿範囲

本MLへの投稿については、刑事弁護に関する実務上の諸問題、政策的諸問題、当会の活動・運営に関する事項その他当会設立の趣旨、目的に合致する事項についての情報提供、質問、意見の発表に限る。

6.参加者の注意事項

本MLに参加する者は、次の事項を遵守しなければならない。

  1. 発言にはあくまでも個人として責任を負うものとし、発言に伴って生じた紛争等は、個人が責任をもって解決するようにしなければならない。
  2. 他人を誹謗中傷する発言、プライバシーを侵害する発言、恐怖感を与えるような発言をしてはならない。
  3. 守秘義務に反する発言をしてはならない。
  4. 発言に際しては、氏名を明記して発言するものとし、架空名または他人を装った名前で発言してはならない。
  5. 本MLでの発言内容を、発言者の同意なしに、他に転送、引用又は発表してはならない。
  6. ウイルスメールやチェーンメールなど他人に迷惑のかかるようなメールを送信してはならない。
  7. 個人間の連絡に用いることは避けなければならない。
  8. メールには適切な件名をつけ、受信者が件名で内容がわかるように努めなければならない。
  9. ウィルス防止の観点から、本MLへの投稿メールには、原則として添付ファイルを添付してはならない。ただし、その必要がある場合で運営管理責任者又は管理人に申し出て相当と認められた場合は、この限りでない。

7.投稿内容の発表及び公表

  1. 当会は、本MLに投稿された発言等を適宜引用編集等して、資料集又は出版物若しくは電磁的媒体その他の方法により発表又は公表することができる。ただし、発言者が反対の意思表示をした場合は、この限りでない。
  2. 前項により本MLに投稿された発言等を引用編集する場合、当会は、発言の個人名・アドレス等は発表しないこと、引用編集部分から個人情報を削除すること及びその他の個人の特定を避けるために適切な処置をする。

8.メールの削除及び発言者への注意・警告

  1. 本MLの運営管理責任者は、本運営要領に抵触し、又は著しく不適切であると判断した投稿メールについて、自らの判断により、即時に削除し、当該投稿メールの発言者の投稿を一時的に停止することが出来る。
  2. 本MLの運営管理責任者は、本運営要領に抵触し、もしくは不適切と判断した投稿メールの発言者に対して、注意・警告し、是正を求めることが出来る。

9.退会及び登録の抹消

  1. 本MLの登録者は、いつでも本MLから退会することができる。この場合には、速やかに管理人に通知し、参加登録の抹消を申し出る。
  2. 本MLの登録者が当会の会員等の資格を喪失した場合(弁護士登録の取消を含むがこれに限られない)、当該登録者は速やかに管理人に通知し、参加登録の抹消を申し出なければならない。この場合、管理人は前記通知の有無に関わらず、当該登録者の参加登録を抹消することができる。
  3. 本MLの運営管理責任者は、登録者が本運営要領に定める注意事項を遵守せず、運営管理責任者の指示に従わなかった場合は、事務局会議の決議に基づき、当該参加者の参加登録を抹消することができる。この場合には、該当する登録者に弁明の機会を与えなければならない。

10.本運営要領の変更・改訂

事務局は、本運営要領の内容を変更することができる。この場合、運営管理責任者又は管理人が変更後の運営要領を本ML上に投稿することにより、変更後の運営要領が全参加者に適用されるものとする。

附則

  1. 本細則は,2010年4月22日より施行する。
  2. 前項に定める本改正運営要領施行日現在本MLに登録されている参加者は、当会の会員等であるものとみなし、本改正後の運営要領が適用されるものとする。