同種累犯の事案だから公判請求は免れない、公判での立証活動は情状証人の尋問をする以外にできることはない、そのように考えている方もいるのではないでしょうか。しかし、同種累犯の事案において、刑事弁護人としてできる活動は多くあります。むしろ、そのような事件こそ、刑事弁護人しかできないことがあるのです。
今回の若手ゼミでは、林大悟先生から、被告人がクレプトマニアという障害を抱えている場合の刑事弁護活動についてお話しいただきます。クレプトマニアの窃盗事件において、起訴前から公判、判決後に至るまでに刑事弁護人としてできること、すべきことについて、具体的な事例を交えながら、学ぶことができる貴重な機会です。新人弁護士だけでなく、日々刑事弁護活動を行っている皆様にとっても非常に有意義な内容となっておりますので、どうぞご参加ください。
ゼミ終了後に講師を囲んでの懇親会も予定しています。是非ご参加下さい!