否認事件での公判弁護活動において、特に重要となるのが「公判前整理手続」です。
しかし、裁判員裁判対象外の事件については、弁護人からの請求がなければ、この手続に付されることはほとんどありません。特に公訴事実を争うことが見込まれる事件において、弁護人としては戦略的に公判前整理手続を請求することが不可欠です。
ところが、公判前整理手続について、具体的な進行イメージがつかず不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。そこで、今回の若手ゼミでは、高山巌弁護士をお招きし、公判前整理手続の弁護活動における重要なポイントについてお話し頂きます。