少年事件には、少年のパートナーとして成長・更生をサポートする等少年事件にしかないやりがいがあります。もっとも、少年事件は、手続が特殊であり、また少年の特性を理解した上で対応しなければならないため、家裁送致後はもちろん、被疑者段階でも、成人の刑事事件とは異なる配慮が必要になります。
そこで、第71回若手ゼミでは、成人の刑事事件とは異なる少年事件特有の活動における注意点、そしてやりがいについてご講演いただきます。講師を務めるのは、数々の少年事件を担当し、東京弁護士会子どもの人権と少年法に関する特別委員会で少年事件部会の部会長もされている馬場望弁護士です。奮ってご参加ください!
※ゼミ終了後は講師を囲んでの懇親会も予定しております。こちらも是非ご参加ください!